会社法改正法案における「株式交付」制度の創設 【2021年3月1日施行】
他の株式会社を買収しようとする株式会社(買収会社)が、その株式を対価とする手法により円滑に当該他の株式会社(被買収会社)を子会社とすることができるように、買収会社が被買収会社をその子会社とするために被買収会社の株式を譲り受け、当該株式の譲渡人に対して当該株式の対価として、買収会社の株式を交付することができる株式交付制度を新たに創設しました。
「株式交付」制度は、資金が無くてもM&Aが推進できる手法として期待されます。
出典:法務省「会社法が改正されます」