空家等対策ってなに?
空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律が令和5年12月13日より施行されました。
これにより、空き家のある市区町村から「管理不全空家」や「特定空家」としての指導を受け、それに従わずに勧告を受けると固定資産税等の軽減措置(住宅用地特例)が受けられなくなります。
実家や自宅を空き家にしないため、空き家となっても放置しないために家族の話し合いが大切です。
空き家はそのままにせずに、「仕舞う」(除去)・「活かす」(活用)の行動をとりましょう。
空き家対策についてのご相談をお待ちしております。