戸籍制度が利用しやすくなります!令和6年3月1日開始
戸籍法の一部を改正する法律(令和6年3月1日施行)により、最寄りの本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍証明書・除籍証明書を請求できるようになります(広域交付)。
相続等の行政手続きに必要な書類である戸籍謄本が取得しやすくなる一方で、実際の複雑な戸籍の読み取りなどについては専門家に依頼しなければ難しいという負担は残ります。
相続等に何かしら疑問があればご相談ください。
法務省:戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行) (moj.go.jp)
001409036.pdf (moj.go.jp)パンフレット